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重度訪問介護における2人介護の要件

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重度訪問介護では、2人体制でサービス提供することも多いと思います。

「1人だけでは介護が難しいけど、2人介護の要件は何だろう?」

「2人介護を行った時の報酬単位は?」

 

などと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、重度訪問介護で2人介護を行う場合の要件などを解説していきます。

 

 

事前に利用者の同意を得る必要

 

重度訪問介護で2人介護を行う場合は、事前に利用者の同意を得てケアプランに組み込む必要があります。

 

 

重度訪問介護の2人介助を算定するための要件

 

ではどんな時に重度訪問介護の2人介助が認められるのでしょうか?

それは、

  1. 「利用者の身体的な理由による場合」
  2. 「暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損などが認められる場合」
  3. 「その他の状況」

の3点になります。

 

利用者の身体的な理由による場合

1人の介護職員でのケアが困難と認められる場合です。

たとえば体位変換やベッドからの移動など、四肢麻痺などでほとんど体が動かない利用者や体格の大きな利用者の介助を行う場合に、1人の介助では難しいことがあると思います。

そんな時に2人での介護が認められることがあります。

 

暴力行為や著しい迷惑行為、器物損壊などが認められる場合

強い行動障害や精神障害などで利用者が暴れてしまったり、物を壊してしまったりする場合、1人ではなかなか対応するのが難しいことがあります。

 

その他の状況

上記の場合以外で、「これは2人介護ができるのだろうか?」と判断に困るケースがあったら、まずはケアマネジャーに相談してみましょう。

たとえば、エレベーターのない2階以上の建物に住んでいる利用者が外出したい場合などが該当します。

 

重度訪問介護で2人介助を行った場合の単価

利用者か利用者の家族から同意を得て、2人の介護職員がサービスを提供した場合、基本のサービス費に以下の単位分が加算されます。

 

まず、一般の介護職員2人の場合、200/100が加算されます(シンプルに2倍)。

たとえば8時間の介護サービスを2人で提供する場合、1,497単位(基本サービス)×200/100=2,994単位になります。

 

また、新任の介護職員に熟練従事者が同行して介護を行った場合は、170/200の加算となります。

 

これらの単価は、通常の重度訪問介護サービスと移動支援加算にも適用されますので気に留めておいてください。

 

同じ事業所で派遣できるスタッフが2人も見つからないケースもありますが、異なる事業所から2人派遣された場合に2人介護が認められるかどうかは地方自治体によります。

そのため、自治体に確認しておくことを忘れないようにしましょう。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

2人介護を行うためには、事前に利用者の了承とケアプランに組み込むことと、他にも要件があることを説明しました。

重度訪問介護では、身体的に1人で行うことが難しいケースがよく出てくると思います。

そんな時、このような制度があると知っておくと損はないのではないでしょうか。