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【移動支援】車両移送型における運転中の加算について

 

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移動支援サービスの一つである車両移送型。移動支援では基本的に車両の使用は認められていませんが、果たしてどのようなサービスなのでしょうか?

 

今回の記事では、車両移送型についての解説及び運転中の加算方法について解説していきます。

 

車両移送型サービスとは

導入でも触れましたが、移動支援では原則的に公共交通機関のしようとされており、特別な事情がない限り車両の利用は認められていません。

 

しかし、車両型移送型は立派なサービスとして認められています。

 

 

福祉バス等巡回車両が車両移送型に分類される。

自治体には毎日、決められたルートを運行する福祉バス等の巡回車両が通っています。

自治体によって微妙な違いはありますが、基本的には病院や駅など、外出に困難さを抱えている人が必要としているような場所が想定されています。

 

そして福祉バス等の巡回車両では、障害のある人だけではなく、老人も利用することができます。

 

 

車両移送型サービスの利用は加算の対象になるのか?

では、実際に車両移送型サービスについて、運転手や同行するヘルパーは加算の対象となるのでしょうか。

 

運転手は加算の対象とならない。

車両移送型サービスにおいても、他の個別型、グループ型支援と同様に運転手は加算の対象となりません。

理由として運転手は直接支援が行えない為とされています。

 

同乗するヘルパーに対しては加算が可能。

運転手に対しては加算の対象となりませんが、ヘルパーが同乗し本人の傍で直ぐに支援が行えるように待機している場合にはその時間分が加算の対象となります。

 

まとめ

車両移送型サービスとは特定の経路を定めて運行している送迎支援サービスですが、加算の対象はヘルパーが同乗している時が原則となっています。